鶴見中央地区社協 会則など

鶴見中央地区社会福祉協議会 会則

(目的)
第1条 鶴見中央地区社会福祉協議会(以下「本会」という)は、地区内に住むすべての人の暮らしやすさの向上を図ることを目的とした組織である。

(事業)
第2条 本会は、前条の目的を達成するため、関連団体と協力して次の事業を行う。
(1)つながりの場づくりに関する事業
(2)あいねっとに関する事業
(3)広報に関する事業
(4)助成に関する事業
(5)そのほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 事業に関する規則は、別に定める。

(会員)
第3条 本会は、鶴見中央地区内の次のものを会員とする。
(1)自治会町内会
(2)民生委員児童委員協議会
(3)地域福祉・保健に関する活動を行う団体
(4)福祉施設
(5)本会の趣旨に賛同する個人または団体のうち、理事会で適切と判断されたもの

(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)理事 若干名
(5)会計 1名
(6)監事 1~2名
2 会長は本会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 事務局長は会務を処理する。
5 理事は本会の運営にあたる。
6 会計は会計事務を処理する。
7 監事は会計及び会務の執行状況を監査する。
8 監事はほかの役員を兼ねてはならない。

(役員の選任)
第5条 理事、会計、監事は総会で選任する。
2 会長、副会長、事務局長は理事会において互選し、総会において承認を得る。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠のために選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)
第7条 本会の会議は役員会および理事会並びに総会とする。
(1)会議は会長が招集し会長がその議長となる。
(2)会議の決議は出席者の過半数によって決するものとし、可否同数の場合は議長が決する。
2 役員会や理事会は必要に応じて開催し、重要事項について審議する。
3 総会は次の事項を審議する。
(1)事業計画および予算に関すること
(2)事業報告および決算に関すること
(3)役員の選任に関すること
(4)会則の改廃に関すること
(5)その他上記の事項に準ずる重要事項

(部会)
第8条 第2条に掲げる事業の推進のため、本会に部会を置くことができる。

(経費)
第9条 本会の経費は、共同募金配分金、寄附金、会費、助成金、補助金、事業収入、その他の収入をもって充てる。

(委任)
第10条 本会の運営について必要な事項は会長が別に定める。

(会則の変更)
第11条 この会則は、総会の議決を経た場合には、変更することができる。

附則 この規則は、令和6年6月17日より施行する。令和6年度に限り、必要な場合に役員会による議決を経て変更することができる。

鶴見中央地区社会福祉協議会 事業に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、鶴見中央地区社会福祉協議会(以下「本会」という)会則第2条第2項に基づき、同条第1項に定める事業を自治会町内会、地域福祉保健活動団体、民生委員児童委員、当事者組織、福祉事業者、企業、その他適切な個人または組織と協力して遂行するにあたって参照すべき事項をまとめたものである。

(つながりの場づくりに関する事業)
第2条 つながりの場づくりに関する事業は、地域住民や活動団体が情報や意見を交換し、活動の発展や暮らしやすさの向上のきっかけとなるような場を設ける事業である。

(あいねっとに関する事業)
第3条 鶴見区地域福祉保健計画(以下「あいねっと」という)に関する事業は、あいねっとを策定し実践するために必要な話合いや取組を企画し実行する事業である。

(広報に関する事業)
第4条 広報に関する事業は、本会や地域の情報を幅広く知ってもらい、より親しみを持ってもらえるような取組を行う事業である。

(助成に関する事業)
第5条 助成に関する事業は、本会の目的に沿う取組や団体に対し、立ち上げや運営のサポートを行う事業である。
2 助成対象は、次の各号を全て満たす団体または活動でなければならない。
(1)地域の暮らしやすさを向上させるものであること
(2)誰でも参加できる活動であること
(3)宗教活動もしくは政治活動または営利活動を目的としていないこと
(4)公序良俗に反しないこと
(5)申請や報告の提出および本会が求める事務に応じること
(6)必要に応じて運営に関して本会から助言を受けること
3 助成対象の選定や助成金額の決定は理事会で行う。

(規則の変更)
第6条 この規則は、理事会の議決を経た場合には、変更することができる。

附則 この規則は、令和6年6月17日より施行する。

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